(業務の質の評価等) 第二十九条の三 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗