(自立支援計画の策定)
第二十九条の二
母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。