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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (関係機関との連携)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(関係機関との連携)

第三十一条

母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

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