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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第八条

児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

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一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

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