(入所した者を平等に取り扱う原則)
第九条
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
この府令の施行の際現に設置している第二条の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「旧児童福祉施設基準」という。)第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。