条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九条 (入所した者を平等に取り扱う原則)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(入所した者を平等に取り扱う原則)

第九条

児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この府令の施行の際現に設置している第二条の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「旧児童福祉施設基準」という。)第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条(入所した者を平等に取り扱う原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第九条の二(虐待等の禁止) →