条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十四条の二 (自立支援計画の策定)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(自立支援計画の策定)

第二十四条の二

乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十四条の二(自立支援計画の策定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(乳児の観察) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第二十四条の三(業務の質の評価等) →