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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十四条 (乳児の観察)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(乳児の観察)

第二十四条

乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

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