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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条 (心理学的及び精神医学的診査等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(心理学的及び精神医学的診査等)

第八十八条

児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

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