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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十七条 (関係機関との連携)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(関係機関との連携)

第八十七条

児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

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