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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の二 (設備の基準)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(設備の基準)
第八十八条の二
児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
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