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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の三 (職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職員)

第八十八条の三

児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

2前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

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