(設備の基準) 第三十七条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。一児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。二児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗