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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十七条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第三十七条

児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
  2. 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

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