(関係機関との連携) 第八十八条の十 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。 e-Gov法令検索で第八十八条の十を開く ↗