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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の十 (関係機関との連携)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(関係機関との連携)

第八十八条の十

里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。

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