(業務の質の評価等) 第八十八条の九 里親支援センターは、自らその行う法第四十四条の三第一項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第八十八条の九を開く ↗