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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の九 (業務の質の評価等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(業務の質の評価等)

第八十八条の九

里親支援センターは、自らその行う法第四十四条の三第一項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

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