(設備の基準)
第七十二条
児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
- 二児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
- 三男子と女子の居室は、これを別にすること。
- 四便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。