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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七十二条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第七十二条

児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
  2. 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
  3. 男子と女子の居室は、これを別にすること。
  4. 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

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