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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第六十七条 (心理学的及び精神医学的診査)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(心理学的及び精神医学的診査)

第六十七条

児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。

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