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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十四条 (保育時間)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保育時間)

第三十四条

保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

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