(保育時間) 第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗