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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第二十条

乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
  2. 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。

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