第二十条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。一乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。二乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗