(設備の基準) 第十九条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。一寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。二寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。三観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗