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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十九条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第十九条

乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
  2. 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
  3. 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

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