条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十八条 (第二種助産施設と異常分べん)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(第二種助産施設と異常分べん)

第十八条

第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第六十三条第一項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準第六十三条第二項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十八条(第二種助産施設と異常分べん)について教えてください」と聞く
← 第十七条(第二種助産施設の職員) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十九条(設備の基準) →