条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十七条 (第二種助産施設の職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(第二種助産施設の職員)

第十七条

第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第四十九条第九項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第十一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十七条(第二種助産施設の職員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(入所させる妊産婦) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十八条(第二種助産施設と異常分べん) →