(第二種助産施設の職員)
第十七条
第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第四十九条第九項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第十一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。