(入所させる妊産婦)
第十六条
助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
この省令の施行の際現に存する第九条の規定による改正前の設備運営基準(次条及び附則第十八条において「旧設備運営基準」という。)第四十八条第一項第二号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第三項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。