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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十五条 (種類)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(種類)

第十五条

助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。

2第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。

3第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

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