(種類) 第十五条 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。2第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。3第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗