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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十六条の二 (業務の質の評価等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(業務の質の評価等)

第三十六条の二

保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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