(業務の質の評価等) 第三十六条の二 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。2保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗