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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十六条 (保護者との連絡)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保護者との連絡)

第三十六条

保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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