(保護者との連絡) 第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗