条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
› 第十四条
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (児童福祉施設に備える帳簿)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(児童福祉施設に備える帳簿)
第十四条
児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十四条(児童福祉施設に備える帳簿)について教えてください」と聞く
← 第十三条(児童福祉施設内部の規程)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次
第十四条の二(秘密保持等) →