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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (児童福祉施設に備える帳簿)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設に備える帳簿)

第十四条

児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

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