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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十三条 (児童福祉施設内部の規程)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設内部の規程)

第十三条

児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

  1. 入所する者の援助に関する事項
  2. その他施設の管理についての重要事項

2保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 提供する保育の内容
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
  5. 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
  6. 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
  7. 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    保育所の運営に関する重要事項

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