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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十二条の二 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十二条の二

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
  3. 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
  4. 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

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