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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第十四条の二 (秘密保持等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(秘密保持等)

第十四条の二

児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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