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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七十五条 (心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第七十五条

児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

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