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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十八条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第四十八条

福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
  2. 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
  3. 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
    1. 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
    2. 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
  4. 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
  5. 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
    1. 支援室及び屋外遊戯場
    2. 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
  6. 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
  7. 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
  8. 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
  9. 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

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