第九十七条
前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項、前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第三十三条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。
前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項、前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第三十三条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。