条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九十七条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第九十七条

前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第三十三条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第九十八条 →