第九十八条
第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たつて、当該保育所の保育士(同条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たつて、当該保育所の保育士(同条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。