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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十四条 (養護)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(養護)

第四十四条

児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。

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