第二条
法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号。附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十六条第一号又は第四十一条第一号(新基準第七十九条第二項及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項、第二十七条の二第一項、第四十二条の二第一項又は第七十五条の二第一項の規定は、適用しない。
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
第一条の表の規定による改正後の設備運営基準第六条の四第二項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。