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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十二条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第二十二条

乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。

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