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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第八条 (園具及び教具)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(園具及び教具)

第八条

幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

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第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

2前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

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