幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第九条 (教育及び保育を行う期間及び時間)
平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第九条
幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一
毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。
- 二
教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
- 三
保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
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第五条第三項の表備考第五号及び前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
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