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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第十条 (子育て支援事業の内容)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(子育て支援事業の内容)

第十条

幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

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第五条第三項の表備考第五号及び附則第八条の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第一号に定める者(同表備考第五号ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

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