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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第七条 (園舎に備えるべき設備)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(園舎に備えるべき設備)

第七条

園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

  1. 職員室
  2. 乳児室又はほふく室
  3. 保育室
  4. 遊戯室
  5. 保健室
  6. 調理室
  7. 便所
  8. 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。

3満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

6次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

  1. 乳児室一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
  2. ほふく室三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
  3. 保育室又は遊戯室一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積

7第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

  1. 放送聴取設備
  2. 映写設備
  3. 水遊び場
  4. 園児清浄用設備
  5. 図書室
  6. 会議室

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一日につき八時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

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