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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第四条 (学級の編制の基準)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(学級の編制の基準)

第四条

満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2一学級の園児数は、三十人以下を原則とする。

3学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

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(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項及び第七項並びに第七条第六項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項、第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第六条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

  1. 園児が安全に移動できる場所であること。
  2. 園児が安全に利用できる場所であること。
  3. 園児が日常的に利用できる場所であること。
  4. 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
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