条文くん法令検索 AIに質問する

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第三条の二 (虐待等の禁止)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(虐待等の禁止)

第三条の二

職員は、園児に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第三条の二(虐待等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(設備運営基準の向上) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 目次 第四条(学級の編制の基準) →