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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第三条の二 (虐待等の禁止)
平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号
府省令
(虐待等の禁止)
第三条の二
職員は、園児に対し、法
第二十七条の二第一項各号
に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
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この条文が参照している条文
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27条の2
この条文を参照している条文
第1条
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