条文くん法令検索 AIに質問する

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第三条 (設備運営基準の向上)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(設備運営基準の向上)

第三条

都道府県知事は、その管理に属する法第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

施行日から起算して十二年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第三条(設備運営基準の向上)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(設備運営基準の目的) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 目次 第三条の二(虐待等の禁止) →