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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十五条 (都道府県における合議制の機関)

平成十八年法律第七十七号法律
(都道府県における合議制の機関)

第二十五条

第十七条第三項第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

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