(都道府県における合議制の機関) 第二十五条 第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗