条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第十二条 (不正利得の徴収)

平成二十四年法律第六十五号法律
(不正利得の徴収)

第十二条

市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。

3前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第二十条の規定による支給認定の手続、第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四十二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請(以下この条において「情報の提供等」という。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規定による情報の提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規定による子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第十二条(不正利得の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(子どものための教育・保育給付) 子ども・子育て支援法 目次 第十三条(報告等) →