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子ども・子育て支援法 第一条 (目的)

平成二十四年法律第六十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二条第四項、第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関(以下この号及び次号において「市町村合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関(次号において「都道府県合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)に係る部分を除く。)及び第十三条の規定公布の日
  2. 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(都道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定平成二十五年四月一日
  3. 附則第十条の規定社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日
  4. 附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十八年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の規定平成二十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日
  2. 第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
  3. 第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中子ども・子育て支援法附則第十四条の次に一条を加える改正規定令和三年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

  1. 附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二及び三
  3. 次に掲げる規定令和七年四月一日
    1. 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節子どものための現金給付(第九条・第十条)」を「/第二節子どものための現金給付(第九条・第十条)/第三節妊婦のための支援給付/第一款通則(第十条の二―第十条の七)/第二款妊婦給付認定等(第十条の八―第十条の十一)/第三款妊婦支援給付金の支給(第十条の十二―第十条の十五)/」に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に改める部分に限る。)、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第二章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十五条第三項を削る改正規定、同法第十七条及び第十八条の改正規定、同法第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十六条の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十二条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の改正規定(同条第五号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第六十六条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項を削る改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、同法第六十九条第一項の改正規定(「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第二項の改正規定(「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定、同法附則第十四条の二の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定
    2. ロからヘまで
    3. 第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定
  4. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「/第三章特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等/第一節特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者/」を「/第六節乳児等のための支援給付/第一款通則(第三十条の十二・第三十条の十三)/第二款乳児等支援給付認定等(第三十条の十四―第三十条の十九)/第三款乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)/第三章特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等/第一節特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者/」に、「/第三款業務管理体制の整備等(第五十五条―第五十七条)/第四款教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)/」を「/第三款特定乳児等通園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)/第四款業務管理体制の整備等(第五十五条―第五十七条)/第五款教育・保育等に関する情報の報告及び公表(第五十八条)/」に改める部分に限る。)、同法第七条に一項を加える改正規定、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。)、同法第二章に一節を加える改正規定、同法第三章の章名及び同章第一節の節名の改正規定、同節第四款の款名の改正規定、同款を同節第五款とする改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条に一項を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同法第七十八条の改正規定、同法第七十九条の改正規定(「第五十条第一項」の下に「(第五十四条の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第八十一条の改正規定、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法附則第二条の二及び第三条の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定
  5. 次に掲げる規定令和八年十月一日
    1. 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第四章の二仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を「/第四章の二仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)/第四章の三働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(第五十九条の三)/」に改める部分に限る。)、同法第五十九条の二の次に一章を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十一条の規定公布の日
  2. 第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定令和八年四月一日
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