(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
第六条
改正法第四条(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。