条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条 (市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)

令和七年政令第三百四十三号政令
(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)

第五条

改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第五条(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(準備行為) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第六条(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置) →