(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)
第五条
改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。