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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (準備行為)

令和七年政令第三百四十三号政令
(準備行為)

第四条

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。

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