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子ども・子育て支援法 第二条 (基本理念)

平成二十四年法律第六十五号法律
(基本理念)

第二条

子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。

2子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。

3子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

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(検討等)

政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)

この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定する地域型保育事業所をいう。以下この条において同じ。)について他市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村以外の市町村の長による確認(同法第二十九条第一項の確認をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合には、当該他市町村確認は、次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の区分に応じ、当該各号に定める日に、その効力を失う。

  1. 所在市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村の長による確認をいう。以下この条において同じ。)を受けている地域型保育事業所この法律の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)
  2. 所在市町村確認を受けていない地域型保育事業所施行日から起算して三月を経過した日

2前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる地域型保育事業所について同号に定める日前に所在市町村確認がされたときは、当該地域型保育事業所に係る他市町村確認は、当該所在市町村確認がされた日に、その効力を失う。

3第一項第二号に掲げる地域型保育事業所が受けている他市町村確認の効力については、同号に定める日(前項の場合にあっては、同項に規定する所在市町村確認がされた日)の前日までの間、なお従前の例による。

(検討)

政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(第四号施行日新支援法第五十八条及び第六十六条の四第二項の規定の適用に関する経過措置)
附則

前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から同条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(前条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下「第四号施行日新支援法」という。)第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」とあるのは「又は特定地域型保育事業者」と、「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、同条第一項、第五項及び第九項中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、同条第一項及び第九項中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。

2第四号施行日から第五号施行日の前日までの間においては、第四号施行日新支援法第六十六条の四第二項の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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